第III書 · 規格
帝国馬類気候負担規格
ウマ科動物に対する気象、路面、視認性および就業の負担の評価、帝国馬類気候負担指数の五の帯、ならびにこれらを割り当てる測定による閾値。
本規格の目的は、暑熱ストレス、寒冷ストレス、濡れた被毛による冷え、湿度による負担、汗の乾燥の不全、呼吸器の負担、滑走、蹄の損傷、疲弊、虚脱、恐怖、恐慌、過重な就業および気象に関連する苦痛を防止することにある。
目次
- I. 適用、目的および優越
- II. 義務とされる評価および帯の割当て
- III. 帯に関する最終の規則
- IV. 帯の自動的な発動事由
- V. 暑熱、湿度、日射および路面の熱
- VI. 寒気、濡れ、風および乾燥の不全
- VII. 路面、足場、蹄および視認性の負担
- VIII. 就業の類型による修正
- IX. 施設および基盤
- X. 監視、直ちに行う中止および回復
- XI. 記録、執行および違反
- XII. 抜け道の防止および終局性
- 別表AからEまで
第I章適用、目的および優越
第1条 適用
本規格は、気象、気候、路面、視認性または環境上の負担が福祉に影響を及ぼすおそれのあるあらゆる状況において、使用され、飼養され、輸送され、訓練され、騎乗され、御され、曳かれ、供覧され、就業させられ、展示され、巡察に用いられ、繁殖に供され、回復させられ、またはその他の方法で管理されるすべてのウマ科動物に適用する。
本規格は、私的な所有者、公の当局、馬車の業務者、騎乗公務、乗馬学校、馬術競技、獣医のための移動、繁殖施設、救助施設、保護施設、政府の公務用ウマ科動物、軍のウマ科動物、郵便または伝令のウマ科動物、農業のウマ科動物、およびウマ科動物について責任を負うすべての者に適用する。
専門の法典が気候、作業量、経路、休息または停止についてより厳格な規則を定めるときは、より厳格な規則が優先する。
第2条 目的
本規格の目的は、暑熱ストレス、寒冷ストレス、濡れた被毛による冷え、湿度による負担、汗の乾燥の不全、呼吸器の負担、滑走、蹄の損傷、疲弊、虚脱、恐怖、恐慌、過重な就業および気象に関連する苦痛を防止することにある。
気温のみをもって十分な福祉の評価としてはならない。暑熱、湿度、日射、風、雨、雪、着氷性の雨、濡れた被毛、汗の乾燥、被毛の種類、刈毛、馬着の着用、順化、体況、健康、作業量、荷、足場、制動の要求、把握力、視認性、避難所、日陰、路面、交通および回復の能力は、併せて評価しなければならない。
第3条 福祉の優越
経路の認可、催しの認可、業務の許可、緊急の目的、商業上の需要、公共の行程表、伝統、儀礼、軍の命令、観光の需要、貸出しの予約、旅客の必要または所有者の選好は、いずれも気候上の福祉の制限に優先してはならない。
気候負担により、就業、輸送、展示、放牧、立たせておくことまたは移動が安全でなくまたは公正でないものとなるときは、中止、遅延、経路の変更、退避または排除が不便であっても、ウマ科動物を保護しなければならない。
第4条 定義
本規格の適用上、次に定めるところによる。
気候負担とは、気象、路面、視認性、環境、就業上の要求および個々のウマ科動物の対処する能力によって生ずる複合的な福祉上の負担をいう。
IECBIとは、本規格により定められる帝国馬類気候負担指数をいう。
暑熱負担とは、暑熱、湿度、日射、路面からの輻射熱、通風の不良、高い作業量、重い荷、回復の不良、脱水または冷却することができないことから生ずる危険をいう。
寒冷負担とは、寒気、風、濡れ、着氷性の雨、雪、濡れた被毛、乾くことのできない汗、刈毛、避難所の不良、体況の不良または作業の後に湿ったまま立たせておかれることから生ずる危険をいう。
濡れた被毛による負担とは、雨、雪、洗浄、汗、湿度または結露により被毛が濡れたままとなり、または通常の乾燥が妨げられることによって生ずる福祉上の負担をいう。
乾燥の不全とは、空気の湿度、低い気温、風、被毛の密度、刈毛、馬着の着用、避難所または管理により安全な乾燥が妨げられるために、ウマ科動物が濡れたまま、汗をかいたまま、または冷えたままとなる状態をいう。
路面負担とは、路面の熱、凍結した地面、氷、泥、雪、浮き石、金属、滑りやすい舗装、軌道、レールの溝、冠水、不整の足場、深い足場または過度の衝撃によって生ずる福祉上の危険をいう。
個体の脆弱性とは、年齢、妊娠、泌乳、近時の疾病、体況の不良、肥満、体力の低下、厚い被毛、刈毛、順化の不良、投薬、蹄の状態、呼吸器の疾患、代謝の疾患、回復の状況、緑の資格による訓練、恐怖または過去の暑熱もしくは寒冷のストレスを含め、ウマ科動物が気候負担に対処する能力を低下させるすべての状態をいう。
就業負担とは、能動的な牽引、騎乗、運搬、御し、荷、速度、勾配、足場、制動、群衆、交通、ストレス、引き具、馬具、待機、立たせておくこと、輸送または公衆への展示によって生ずる負担をいう。
第II章義務とされる評価および帯の割当て
第5条 評価の義務
責任を負う者は、就業、輸送、放牧、公衆への展示、経路の使用、催しへの参加、公務の勤務その他ウマ科動物を実質的な気象上または路面上の負担にさらすおそれのある活動の前に、気候負担を評価しなければならない。
責任を負う者は、活動の間においても、条件が変化し、ウマ科動物の挙動が変化し、ウマ科動物の回復が変化し、経路が変わり、路面が変わり、作業量が増加し、または福祉上の懸念が生じたときは、改めて評価しなければならない。
責任を負う者は、作業の後においても、冷却、乾燥、避難所、馬着の着用、給餌、給水または回復が気候によって影響を受けるおそれがあるときは、改めて評価しなければならない。
第6条 義務とされる評価の要素
評価には、関連する限りにおいて、次のものを含めなければならない。
- 気温
- 相対湿度
- 直射日光
- 日陰
- 道路、石材、砂、壁、建物または車両からの輻射熱
- 風速
- 雨
- 雪
- みぞれ
- 着氷性の雨
- 雹
- 雷雨の危険
- 落雷の危険
- 霧
- 煙
- 塵
- 空気の質
- 視認性
- 濡れた被毛
- 乾くことのできない汗
- 被毛の長さ
- 刈毛
- 馬着の着用
- 距毛および乾燥の負担
- 順化
- 体況
- 年齢
- 妊娠
- 泌乳
- 回復の状況
- 健康
- 呼吸器の状態
- 代謝の状態
- 水分の状態
- 蹄の状態
- 馬具または引き具による暑熱の負担
- 就業の類型
- 荷
- 速度
- 勾配
- 制動の要求
- 足場
- 把握力
- 交通の密度
- 混雑
- 水への到達可能性
- 避難所への到達可能性
- 日陰への到達可能性
- 休息広場または回復のための施設への到達可能性
第7条 帯の割当て
評価されたすべての状態には、次の帯のいずれかを割り当てなければならない。
- 第I帯 — 通常の負担
- 第II帯 — 要注意の負担
- 第III帯 — 制限された就業
- 第IV帯 — 緊急に限る就業
- 第V帯 — 就業の停止
割り当てる帯は、いずれかの主要な危険の要素が達する最も高い帯とする。何人も、他の良好な条件を指摘することにより、重大な危険を平均によって低く見積もってはならない。
二の帯のいずれによるべきか疑いがあるときは、権限を有する当局、獣医または訓練を受けた福祉の職員が別段の判断をするまで、福祉をより厚く保護する高い方の帯を用いなければならない。
第8条 個体に応じた引下げの調整
個体の脆弱性が危険を増大させるときは、当該ウマ科動物は、より厳格な帯に移さなければならない。
次のものには、自動的に一の帯の引上げを適用する。
- 緑の資格のウマ科動物
- 訓練中または暫定の認証を受けているウマ科動物
- 個体ごとに許可された場合を除き、二十歳を超えるウマ科動物
- 就業の訓練にある六歳未満のウマ科動物
- 妊娠している牝馬
- 泌乳している牝馬
- 近時に分娩した牝馬
- 疾病、傷害、暑熱ストレス、寒冷ストレス、虚脱、手術または輸送によるストレスから復帰したウマ科動物
- 体重の不足するウマ科動物
- 肥満のウマ科動物
- 体調の整わないウマ科動物
- 呼吸器の疾患を有するウマ科動物
- 代謝の疾患を有するウマ科動物
- 蹄の状態の不良なウマ科動物
- 現在の気候に順化していないウマ科動物
- 当該条件に照らして異常に厚い被毛、距毛または馬着を負っているウマ科動物
- 寒気、濡れまたは風にさらされる刈毛されたウマ科動物
- 過去に暑熱ストレスまたは寒冷ストレスの既往を有するウマ科動物
権限を有する当局または獣医は、重大な脆弱性については二の帯の引上げを求めることができる。
第III章帯に関する最終の規則
第9条 第I帯:通常の負担
第I帯は、気温、湿度、風、日射、濡れ、路面、視認性、作業量および個体の状態の組合せが、通常の適法な活動を超える実質的な追加の気候上の危険を生じさせない場合に適用する。
第I帯においては、通常の福祉の確認、水への到達、馬具および引き具の適合、経路の認可ならびに個体ごとの制限に服することを条件として、通常の就業、放牧、輸送、騎乗、御しおよび公衆に対する活動を認める。
第I帯は、ウマ科動物が苦痛、回復の不良、跛行、発汗の異常、震え、呼吸の困難、脱水、恐慌、無反応または疲労を示す場合には、用いてはならない。
第10条 第II帯:要注意の負担
第II帯は、気候上または路面上の条件が、増大するが管理し得る福祉上の負担を生じさせる場合に適用する。
第II帯においては、作業量の適切な削減、速度の低減、荷の軽減、休息の増加、水への到達の増加、日陰または避難所の利用、より密な監視、および不必要な就業からの脆弱なウマ科動物の排除を含む積極的な軽減の措置を要する。
第II帯においては、
- 通常の商業上の馬車の能動的な牽引は、一日四時間を超えてはならない。
- 負担が中程度である場合において、通常の作業の区切りは、六十分を超えてはならない。
- 各作業の区切りの後の休息は、二十分以上としなければならない。
- 重い荷は、軽減しなければならない。
- 緑の資格のウマ科動物は、必要な監督の下におけるさらしのためにのみ用いなければならない。
- 公衆への展示は、短縮しなければならない。
- 引き具または馬具を着けたままの待機は、減じなければならない。
- 水は、より短い間隔で与えなければならない。
- 冷却、乾燥または保温の措置は、状態の求めるところにより利用することができるものとしなければならない。
第11条 第III帯:制限された就業
第III帯は、通常の就業が実質的な福祉上の危険を生じさせ、必要な限られた就業のみを継続することができる場合に適用する。
第III帯においては、不可欠な福祉上または公共の業務上の必要のために明示的に許可された場合を除き、次のものを停止する。
- 観光の馬車の業務
- 貸出しの馬車の業務
- 儀礼の馬車の業務
- 不可欠でない貨物の運送
- 不可欠でない乗馬の教習
- 競技
- 公衆への展示
- 行進
- 不可欠でない騎乗の巡察
- 便宜のための訓練
- 緑の資格による道路へのさらし
- 妊娠している、泌乳している、疾病にある、回復中の、高齢の、体力の十分でないまたは順化していないウマ科動物による就業
第III帯においては、
- 不可欠な能動的な就業は、一日二時間を超えてはならない。
- 作業の区切りは、三十分を超えてはならない。
- 各作業の区切りの後には、三十分以上の回復を置かなければならない。
- 荷は、実行可能な最も低い水準まで軽減しなければならない。
- 速度は、低減しなければならない。
- 坂、困難な足場、群衆および密な交通は、避けなければならない。
- 就業を継続する理由は、記録しなければならない。
- 就業の後の福祉の確認は、義務とする。
第12条 第IV帯:緊急に限る就業
第IV帯は、気候負担により通常の活動が安全でないものとなり、緊急、獣医、福祉、避難または安全な場所への直接の移動のみを行うことができる場合に適用する。
第IV帯においては、次のものを除き、就業を禁止する。
- 避難所への直接の移動
- 獣医の治療への直接の移動
- 差し迫った危険からの救助
- より安全な代替の方法が存在しない場合における緊急の医療、消防、獣医または福祉の業務
- より大きな危害を防止するために必要な短時間の管理された移動
第IV帯においては、
- 能動的な移動は、安全に可能な最も短い時間としなければならない。
- 通常の商業、儀礼、競技、観光、貸出し、訓練および公衆への展示の就業は、禁止する。
- 能力を有する者は、ウマ科動物を継続して監視しなければならない。
- 事後の福祉の審査は、義務とする。
- 同一の業務者による第IV帯の反復した使用は、点検の対象となる。
第13条 第V帯:就業の停止
第V帯は、避難所、獣医上の必要または直ちに行う救助の場合を除き、ウマ科動物のいかなる活動も重大かつ正当化することのできない福祉上の危険を生じさせる場合に適用する。
第V帯においては、不可欠でないすべてのウマ科動物の就業、公衆への展示、輸送、露出した状況における放牧、馬車の業務、騎乗公務、騎乗、御し、競技、訓練および商業上の移動を停止する。
第V帯においては、次のものに限り認める。
- 緊急の救助
- 緊急の獣医の措置
- 危険からの避難所への移動
- とどまることがより危険である場合における避難
- 権限を有する当局が許可する緊急の福祉上の措置
第V帯における例外は、記録し、かつ審査しなければならない。
第IV章帯の自動的な発動事由
第14条 第III帯の自動的な発動事由
権限を有する当局がより厳格な帯を割り当てる場合を除き、次のいずれかが生じたときは、第III帯を自動的に適用する。
- 暑熱と高い湿度とが相まって通常の冷却が妨げられること
- ウマ科動物の被毛が濡れたままもしくは汗をかいたままであり、作業中に安全な乾燥を与えることができないこと
- 風、濡れまたは寒気が、立たせておく間、待機の間または回復の間に冷えの危険を生じさせること
- 足場が、滑走の修正または慎重な移動を繰り返し要すること
- 路面の熱が、取扱者の手にとって不快であり、または蹄の保護にとって安全でないこと
- 視認性が、交通、経路の縁、障害物または信号を確実に判断することができない程度に不良であること
- 通常でない気象の下において、就業が相当の坂、制動、荷または交通によるストレスを要すること
- ウマ科動物が、先行する作業の区切りの後に回復の遅れを示すこと
- 緑の資格の、妊娠している、回復中の、高齢のまたは順化していないウマ科動物に、そうでなければ就業が割り当てられることとなること
第15条 第IV帯の自動的な発動事由
次のいずれかが生じたときは、第IV帯を自動的に適用する。
- 暑熱ストレスの徴候が現れること
- 寒冷ストレスの徴候が現れること
- 着氷性の雨が足場または被毛に影響を及ぼすこと
- 氷を蹄にとって安全なものとすることができないこと
- 深い泥、深い雪または冠水が負荷を実質的に増大させること
- 落雷が公衆の安全上の危険を生じさせる程度に近いこと
- 風により、車両、騎乗者、取扱者、枝、標識または物体の動きが安全でないものとなること
- 視認性が、安全な追い越し、停止または経路の制御にとって不良に過ぎること
- 煙、塵または空気の質が、咳、呼吸の困難、眼の刺激または沈鬱を生じさせること
- 路面が、滑走、つまずきまたは恐怖を繰り返し生じさせること
- ウマ科動物が発汗の後に安全に乾くことができないこと
- 車両または荷を、動物の負荷を増大させることなく安全に制御することができないこと
第16条 第V帯の自動的な発動事由
次のいずれかが生じたときは、第V帯を自動的に適用する。
- 虚脱
- 重度の暑熱ストレス
- 重度の寒冷ストレス
- 低体温症の疑い
- 熱射病の疑い
- 落雷が経路または放牧の区域を直接に脅かすこと
- 洪水、氷、暴風による瓦礫、火災、煙または構造物の破損により、避難を除いて安全な移動が不可能であること
- 視認性が人による安全な制御にとって不十分であること
- 権限を有する当局が停止の命令を発すること
- ウマ科動物が、現在の環境において安全に立ち、呼吸し、冷却し、保温し、乾き、または回復することができないこと
第V章暑熱、湿度、日射および路面の熱
第17条 暑熱負担の規則
暑熱負担は、気温、湿度、日射、風、日陰、路面の熱、荷、就業の強度、被毛、順化、体況、水分の状態および回復を組み合わせて評価しなければならない。
何人も、湿度、日射、無風、路面の熱、作業量、体力の不足、厚い被毛、肥満または順化の欠如が危険を増大させる場合において、乾球の温度計の示度をもって安全と扱ってはならない。
第18条 湿度および冷却の不全
高い湿度は、汗の蒸発および冷却が機能しないことがあるため、暑熱負担を増大させる。
汗が有効に蒸発しないときは、当該ウマ科動物は、少なくとも第II帯として扱わなければならない。
作業中または回復中に汗が蒸発しないときは、当該ウマ科動物は、少なくとも第III帯として扱わなければならない。
ウマ科動物が苦痛、脱力、回復しない速い呼吸、異常な発汗、発汗の欠如、ふらつき、沈鬱または虚脱を示すときは、当該状態は第IV帯または第V帯であり、就業は直ちに中止しなければならない。
第19条 日射および輻射熱
直射日光、反射する石材、砂、明色の舗装、壁、車体、建物および路面は、輻射熱の源とみなす。
日射へのさらしが暑熱負担を実質的に増大させる場合には、待機、回復、公衆への展示、旅客の乗降および休息広場について日陰を要する。
輻射熱または路面の熱が蹄の危険、肢の負荷、脱水または暑熱ストレスを増大させるときは、道路、構内、馬場または待機の路面は、これを制限し、または停止しなければならない。
第20条 暑熱の軽減の義務
暑熱負担が第II帯以上に達するときは、責任を負う者は、該当する限りにおいて次のものを含む適切な軽減の措置を講じなければならない。
- 日陰
- 水
- 荷の軽減
- 速度の低減
- より短い作業の区切り
- より長い休息
- 適する場合における水による冷却
- 通風
- 日射からの退避
- 不必要な馬具、引き具、馬着、装飾または覆いの除去
- 呼吸、発汗、脈拍、態度、協調運動および回復の監視
何人も、外観、清潔、行程表、商業上の需要または便宜を理由として、水、冷却、日陰または休息を拒んではならない。
第VI章寒気、濡れ、風および乾燥の不全
第21条 寒冷負担の規則
寒冷負担は、気温、風、湿度、降水、濡れた被毛、汗の乾燥、被毛の長さ、刈毛、馬着の着用、体況、順化、健康、作業量、避難所、足場および作業の後の管理を組み合わせて評価しなければならない。
冷たい空気のみを唯一の危険として扱ってはならない。静穏な寒気の中にある、乾いた、順化した、体力のあるウマ科動物は、より穏やかな湿った風の中にある、濡れた、刈毛された、疲れた、発汗している、痩せた、高齢のまたは順化していないウマ科動物よりもよく対処し得る。
第22条 寒気における濡れた被毛および湿度
濡れた被毛、湿った空気、雨、雪、みぞれ、着氷性の雨、霧および乾くことのできない汗は、寒冷負担を増大させる。
ウマ科動物が濡れており、かつ立たせておかれ、待機し、移動しまたは回復する間に安全に乾くことができないときは、当該状態は少なくとも第II帯とする。
ウマ科動物が濡れており、発汗し、刈毛され、痩せ、疲れ、若齢であり、高齢であり、疾病にあり、または避難所なく風にさらされているときは、当該状態は少なくとも第III帯とする。
ウマ科動物が震え、沈鬱となり、こわばり、冷え、動くことを厭い、協調運動が不良となり、または乾くことができなくなったときは、就業を中止するものとし、当該状態は第IV帯または第V帯とする。
第23条 作業の後の汗の乾燥
発汗したウマ科動物は、適切な冷却、乾燥、避難所、監視および適する場合における馬着の着用を伴うことなく、寒気、風、雨、雪または湿った空気の中に立たせておいてはならない。
馬着は、汗を隠し、熱をこもらせ、湿気を閉じ込め、冷却の不良を覆い隠し、または適正な乾燥を遅らせるために用いてはならない。
刈毛されたウマ科動物には、寒気、風および濡れに対するより厳格な保護を与えなければならない。
厚い被毛または距毛を有するウマ科動物には、濡れが内部にとどまるおそれがある場合において、より厳格な乾燥の評価を行わなければならない。
第24条 風による負担
風による負担には、風冷、塵、飛散物、車両の不安定、物体の動き、枝の動き、標識の動き、騎乗者または御者の制御の喪失および驚愕の危険の増大を含める。
風が足場、車両の制御、取扱者の制御、馬具の安定、呼吸の快適さまたは恐怖について実質的な危険を生じさせるときは、就業を制限しなければならない。
風により制御、視認性、物体の安定または回復が安全でないものとなるときは、就業を停止しなければならない。
第VII章路面、足場、蹄および視認性の負担
第25条 路面負担
路面負担は、大気の気象とは別に評価しなければならない。
気温および気象が穏やかにみえる場合であっても、路面により就業が違法となることがある。
路面負担には、次のものを含む。
- 氷
- 濡れた石材
- 金属板
- レールの溝
- 軌道
- 磨かれた舗装
- 泥
- 深い砂
- 深い雪
- 浮き砂利
- 路面の熱
- 凍結した轍
- 冠水
- 鋭い瓦礫
- 不安定な路肩
- 過度の衝撃
- 車輪、滑走部、蹄または蹄用の靴を挟み込む路面
第26条 蹄の把握力および気候
蹄の痛み、肢の負荷、滑走、突き上げまたは代償的な努力を生じさせることなく安全な把握力を確保することができない路面においては、ウマ科動物を就業させてはならない。
蹄鉄、靴、スタッド、蹄枕、踵鉄、ボリウム、裸蹄の管理、削蹄その他の蹄の保護の方法は、気候および経路に適合するものでなければならない。
ある季節において適する蹄の方法は、他の季節においても適するものと推定してはならない。
第27条 視認性の負担
視認性の低下は、交通の安全、ウマ科動物の自信、経路の認識、停止距離および人による制御に影響を及ぼすため、気候負担を増大させる。
霧、雪、雨、暗闇、煙、塵、眩光、暴風の状況、隧道の状況、日陰となる街路または反射する路面は、より厳格な視認性の評価を要するものとする。
視認性により、追い越しの距離、足場、経路の縁、障害物、信号、他のウマ科動物または車両についての安全な判断が妨げられるときは、就業を制限し、または停止しなければならない。
第VIII章就業の類型による修正
第28条 馬車および能動的な牽引
能動的な牽引は、ウマ科動物が引き、支え、制動し、安定させ、旋回し、車両に繋がれたまま立ち、かつ荷から回復しなければならないため、気候負担を増大させる。
第II帯においては、馬車の荷を軽減し、作業の区切りを短縮し、待機を制限し、かつ休息広場への到達を確認しなければならない。
第III帯においては、商業、観光、貸出し、儀礼および不可欠でない馬車の業務を停止する。
第IV帯および第V帯においては、本規格が認める緊急の安全のための移動を除き、馬車の業務を禁止する。
第29条 騎乗、乗用および曳いて行う就業
騎乗、乗用および曳いて行う就業は、気候負担が足場、呼吸、冷却、乾燥、自信、視認性または回復に影響を及ぼすときは、制限しなければならない。
作業量が軽いことは、暑熱、寒気、濡れ、風、足場または個体の脆弱性を無視することを正当化するものではない。
騎乗公務、巡察、競技、教習、公衆への展示および乗馬学校の就業は、より厳格な法典が適用される場合を除き、同一の帯の制限に従わなければならない。
第30条 輸送および待機
輸送、行列での待機、繋いで立たせておくこと、積込み、積卸し、留置き、獣医の待機、展覧の待機、旅客の待機および儀礼のための起立は、気候へのさらしとして数える。
何人も、ウマ科動物が暑熱、寒気、濡れ、風、不良な足場、交通、混雑、換気の不良またはストレスの中に立たせておかれている場合において、これを休息しているものとして扱ってはならない。
輸送車、厩舎、車両、休息広場、待機所および業務用の構内は、気候負担に応じて換気し、日陰を設け、覆いを設け、排水し、かつ管理しなければならない。
第31条 公衆への展示および催し
公衆への展示、儀式、市、展覧、行進、競技、祭礼および展示会は、気候負担、群衆、足場、待機、騒音または視認性が福祉上の危険を生じさせるときは、制限し、または停止しなければならない。
催しが予定され、販売され、公のものであり、儀礼のものであり、王室のものであり、伝統のものであり、または収益を生ずるものであることは、割り当てられた帯を引き下げる理由とならない。
第IX章施設および基盤
第32条 水、日陰、避難所および乾燥のための設備
気候負担が生ずるおそれのある場所においては、施設は、水、日陰、避難所、排水、滑りにくい足場、換気、冷却、乾燥、保温および回復の区域への適切な到達を提供しなければならない。
ウマ科動物が、日射、濡れた風、氷、滞水、深い泥、煙、塵、不良な空気、換気の不良、不安定な足場または群衆の圧力の中で、救済を受けることなく待機しなければならない施設は、認可してはならない。
第33条 休息広場および業務用の施設
休息広場、馬車の待機所、騎乗公務の構内、乗馬の施設、獣医の待機の区域、公の催しにおけるウマ科動物の区域および輸送の拠点は、本規格により評価しなければならない。
休息広場は、安全な足場、水、日陰または避難所、換気、排水、気象からの保護、空間、監視のための接近、ならびに馬具、引き具、馬着、灯火および装飾用の装備を取り外しまたは調整することができることを備えていない限り、気候上安全なものとして数えてはならない。
第34条 経路および地区の停止
権限を有する当局は、経路ごと、地区ごと、業務ごと、催しごとまたは帝国の全域における気候上の停止の命令を発することができる。
停止の命令は、種、就業の類型、車両の区分、経路の区分、業務の区分、時間帯、帯の水準、年齢の区分、脆弱性の区分または路面の種類により適用することができる。
何人も、就業の名称を改め、私的な使用を主張し、経路の表示を改め、業務の表示を改め、または同一の危険を有する近接する停止されていない経路にウマ科動物を移すことにより、停止の命令を免れてはならない。
第X章監視、直ちに行う中止および回復
第35条 さらしの間の監視
気候へのさらしの間、責任を負う者は、ウマ科動物について次のものを監視しなければならない。
- 呼吸数
- 呼吸の努力
- 発汗
- 発汗の欠如
- 震え
- 被毛の濡れ
- 皮膚の熱感または冷感
- 姿勢
- 歩様
- つまずき
- 忌避
- 沈鬱
- 興奮
- 恐慌
- 無反応
- 渇き
- 脱水の徴候
- 粘膜の変化
- 協調運動
- 蹄の滑走
- 努力の後の回復
- 周囲への関心
- 痛みまたは疲労の徴候
第36条 直ちに行う中止の事由
ウマ科動物が次のものを示すときは、就業、展示、訓練、輸送のための積込み、公衆の面前における待機、馬車の業務、騎乗公務または経路の使用は、直ちに中止しなければならない。
- 虚脱
- 脱力
- ふらつき
- 協調運動の不良
- 暑熱ストレス
- 寒冷ストレス
- 震え
- 暑熱における発汗の欠如
- 異常な発汗
- 回復しない速い呼吸
- 当該条件により生じまたは悪化した咳
- 苦痛を伴う鼻翼の開張
- 沈鬱
- 恐慌
- 無反応
- 反復する拒否
- つまずき
- 滑走
- 跛行
- 脱水の徴候
- 保温することができないこと
- 冷却することができないこと
- 乾くことができないこと
- 気候により悪化した引き具または馬具による傷害
- 蹄の痛み
- 活動の継続が安全でなくまたは公正でないことを示すすべての徴候
第37条 回復の義務
第II帯以上のさらしの後、責任を負う者は、水、冷却、保温、乾燥、日陰、避難所、換気、監視、適する場合における飼料、馬具または引き具の除去、適する場合における馬着の着用、および必要な場合における獣医の治療を含む適切な回復を与えなければならない。
第III帯の就業の後においては、記録される回復の確認を義務とする。
第IV帯または第V帯の緊急のさらしの後においては、更なる就業の前に権限を有する当局または獣医の審査を要することがある。
気象の事象が過ぎ去ったことのみを理由として、ウマ科動物を就業に復帰させてはならない。回復の能力および個体の状態は、改めて評価しなければならない。
第XI章記録、執行および違反
第38条 気候の記録
商業、公共、業務、馬車、競技、乗馬学校、貸出し、政府、繁殖、輸送および催しの業務者は、すべての公式の評価について、第II帯以上が適用されるときは常に、条件、作業量、経路、路面または個体の脆弱性が実質的に変化するときは常に、中止、制限または停止の命令が発せられるときは常に、および気候に関連する事故、緊急のさらしまたは回復に関する懸念が生じたときは常に、気候負担の記録を作成し、かつ保存しなければならない。これは本規格に基づく直接の義務であり、他の規則に依存するものではない。
記録には、関連する限りにおいて、次のものを含めなければならない。
- 日付
- 時刻
- 場所
- 割り当てた帯
- 気温
- 湿度
- 風
- 降水
- 路面の状態
- 視認性
- 日射または日陰の状態
- 就業の類型
- 荷
- 経路
- ウマ科動物の識別
- 個体の脆弱性
- 用いた軽減の措置
- 水および休息
- 避難所または日陰
- 中止の命令
- 事故
- 回復の確認
- 獣医または当局の命令
第39条 点検の権限
権限を有する当局は、気候の状況、路面、ウマ科動物、記録、経路、催し、休息広場、待機所、車両、避難所、馬着、馬具、引き具、灯火、蹄の保護および回復の区域を点検することができる。
権限を有する当局は、就業の削減、経路の変更、荷の軽減、直ちに行う休息、給水、退避、冷却、保温、乾燥、獣医の検査、就業からの排除、催しの停止、経路の停止または業務の停止を命ずることができる。
第40条 福祉上の違反
福祉上の違反には、次のものを含む。
- 気候負担を評価しないこと
- 誤った帯を割り当てること
- 個体の脆弱性を無視すること
- 停止の期間中に就業させること
- 適法な必要なくして第III帯において就業させること
- 緊急、獣医、福祉または直接の安全上の必要なくして第IV帯において就業させること
- 救助、獣医上の必要または安全な場所への移動の場合を除き、第V帯において就業させること
- 水、日陰、避難所、乾燥、冷却、保温または回復を拒むこと
- 気候負担を悪化させる馬具、引き具、馬着、装飾または車両の設計を用いること
- 気候の記録を改ざんすること
- 気象に関連する苦痛を隠すこと
- 中止の事由の後に継続すること
- さらしの後の回復を与えないこと
第41条 重大な違反
重大な違反には、次のものを含む。
- 暑熱ストレスを生じさせる就業
- 寒冷ストレスを生じさせる就業
- 虚脱を生じさせる就業
- 疲弊させ、罰し、抑圧し、または服従を強いるために気象を意図的に用いること
- 第IV帯または第V帯において違法にウマ科動物を就業させることを知りながら行うこと
- 過重な就業または苦痛を隠すために帯の記録を改ざんすること
- 停止の命令を無視すること
- 気候に関連する福祉の違反を反復すること
- 暑熱ストレス、寒冷ストレス、虚脱、呼吸の困難、重度の滑走または回復することができないことの後に就業を継続すること
第42条 罰則
罰則には、警告、是正の命令、義務的な訓練、経路の制限、就業の制限、気候の監視の命令、獣医の命令、施設の命令、休息広場の命令、催しの停止、業務者の停止、業務の停止、免許の停止、免許の取消し、動物福祉の登録簿への記載、違法な装備の押収、就業からのウマ科動物の排除、および法が求める場合における動物虐待の刑事の捜査を含めることができる。
第XII章抜け道の防止および終局性
第43条 気候に関する抜け道の禁止
何人も、活動が短時間であり、私的であり、伝統であり、儀礼であり、任意であり、教育のためであり、緊急に準ずるものであり、強度が低く、写真映えし、既に予約され、歴史的に一般的であり、または公衆から求められていることを主張することにより、本規格を免れてはならない。
ウマ科動物に対する現実の福祉上の負担が決定的である。
第44条 より厳格な規則の優先
本規格が他の帝国のウマ科動物の福祉に関する規則と抵触するときは、福祉をより厚く保護する厳格な規則が優先する。
専門の法典、経路の命令、獣医の命令、パスポートによる制限または業務の規格は、より厳格な要件を課すことができる。
行政上の規則、業務者の方針、慣行、経路の認可、催しの認可、商業上の契約、公共の業務の行程表または儀礼は、いずれも本規格を弱めるものであってはならない。
第45条 終局性
本規格は、馬類の気候負担についての最終的な法である。今後の別表、表、測定の計器、地域の地図または業務の手引は、本規格を明確にし、測定し、例示し、またはより厳格な義務を課すことができるが、本規格自体が適法に改正される場合を除き、本規格を弱めてはならない。
別表AからEまで
別表A — IECBIの帯の最終の一覧
- 第I帯 — 通常の負担:通常の福祉の確認を伴い、通常の適法な活動を認める。
- 第II帯 — 要注意の負担:軽減の措置、より短い就業、より多くの休息、水、日陰、避難所、荷の軽減および密な監視を伴う場合に限り、活動を認める。
- 第III帯 — 制限された就業:通常の商業、観光、貸出し、競技、儀礼、展示および不可欠でない就業を停止し、不可欠で軽減された就業のみを認める。
- 第IV帯 — 緊急に限る就業:通常の就業を禁止し、緊急、獣医、福祉、避難または安全な場所への直接の移動のみを認める。
- 第V帯 — 就業の停止:不可欠でないすべての活動を停止し、救助、獣医上の必要、避難または危険からの移動のみを認める。
別表B — 暑熱および冷却に関する最終の中止の徴候
脱力、ふらつき、異常な発汗、暑熱における発汗の欠如、回復しない速い呼吸、沈鬱、虚脱、拒否、脱水の徴候、恐慌、協調運動の不良または暑熱ストレスのいずれかの徴候があるときは、直ちに中止しなければならない。
別表C — 寒気、濡れおよび乾燥に関する最終の中止の徴候
震え、冷え、こわばり、沈鬱、乾くことのできない濡れた被毛、乾くことのできない汗、苦痛を伴う耳もしくは四肢末端の冷感、動くことを厭うこと、協調運動の不良、保温することができないことまたは寒冷ストレスのいずれかの徴候があるときは、直ちに中止しなければならない。
別表D — 路面および視認性に関する最終の中止の徴候
反復する滑走、つまずき、蹄の痛み、安全でない氷、安全でない泥、深い雪による負荷、冠水、視認性の不良、経路の縁もしくは交通を判断することができないこと、危険な眩光、煙、塵、または傷害を生じさせるおそれのある代償的な努力を要するすべての路面の状態があるときは、直ちに中止しなければならない。
別表E — 拘束力を有する測定および閾値の規則
1. 要求される計器および観測
商業、公共、業務、競技、乗馬学校、馬車、貸出し、政府、繁殖、輸送または組織された催しにおける評価においては、当該場所に適する計器を用い、かつ次のものを記録しなければならない。
- ウマ科動物の胸の高さにおける日陰の気温
- 相対湿度
- 冷涼および寒冷の条件におけるものを含む湿球黒球温度
- 計器が示す場合における湿球温度
- 風速および該当する場合における算出された風冷
- 直射日光または輻射熱へのさらし
- 道路または作業する路面の温度
- 降水および被毛の濡れ
- 煙、塵、汚染または不良な空気の可能性がある場合における空気質指数または粒子状物質の測定値
- 視認性の距離
- 路面および把握力の状態
- 作業量、荷、勾配、速度、待機および個体の脆弱性
気温のみによって帯を割り当ててはならない。湿球黒球温度は、運用の全範囲にわたって要求される環境の測定値であり、寒冷の条件においては、暑熱のみを示す数値として用いるのではなく、湿度、湿球温度、風冷、降水、被毛の濡れ、乾燥の能力および避難所と併せて解釈しなければならない。
公式の記録に用いる計器は、少なくとも毎年および損傷の後に、校正し、または製造者による検証を受けなければならない。電話による気象の資料は、現地の日射、日陰、路面の熱、風、湿度または降水が実質的に異なる場合において、現地における測定を補うことはできるが、これに代わるものであってはならない。
2. WBGTおよび就業負担による暑熱の帯
次のものは、個体、日射、路面、湿度および回復に応じた調整を行う前の基本の帯とする。
軽度の就業、放牧、穏やかな曳いて行う作業または荷を伴わない待機については、次のとおりとする。
- 第I帯:WBGT 25°C 未満
- 第II帯:25°C 以上 27°C 未満
- 第III帯:27°C 以上 29°C 未満
- 第IV帯:29°C 以上 31°C 未満
- 第V帯:31°C 以上
中程度の乗用、騎乗公務、訓練または軽度の牽引の就業については、次のとおりとする。
- 第I帯:WBGT 23°C 未満
- 第II帯:23°C 以上 25°C 未満
- 第III帯:25°C 以上 27°C 未満
- 第IV帯:27°C 以上 29°C 未満
- 第V帯:29°C 以上
重度の乗用の就業、持続する速度、坂、貨物、旅客の馬車、緊急の馬車または実質的な能動的な牽引については、次のとおりとする。
- 第I帯:WBGT 21°C 未満
- 第II帯:21°C 以上 23°C 未満
- 第III帯:23°C 以上 25°C 未満
- 第IV帯:25°C 以上 27°C 未満
- 第V帯:27°C 以上
有効な日陰のない直射日光、45°C を超える路面からの輻射熱、通風の不良、汗の蒸発が有効でない高い湿度、厚い被毛、肥満、順化の欠如、回復の遅れまたは呼吸器の疾患は、帯を少なくとも一の水準引き上げる。これらの要素のうち二以上が実質的であるときは、能力を有する者は、二の帯の引上げを考慮しなければならない。
3. 寒気、湿度、濡れおよび風の帯
寒冷負担は、日陰の気温、湿球温度、風冷、被毛の濡れ、降水、湿度、乾燥の能力および個体の脆弱性のうち最も厳しいものから割り当てなければならない。
避難所を利用することができる、乾いた、刈毛されていない、順化した、健康な成体のウマ科動物については、次のとおりとする。
- 第I帯:有効な寒冷の測定値が 5°C を超えるとき
- 第II帯:0°C を超え 5°C まで
- 第III帯:−10°C を超え 0°C まで
- 第IV帯:−20°C を超え −10°C まで
- 第V帯:−20°C 以下
有効な寒冷の測定値とは、日陰の気温、湿球温度および風冷のうち関連する最も低い値をいう。割り当てる帯は、次の場合には、少なくとも一の水準引き上げなければならない。
- 10°C 以下において相対湿度が 85 パーセント以上であるとき
- 雨、みぞれ、湿った雪、着氷性の雨、霧、洗浄または汗が被毛を実質的に濡らすとき
- ウマ科動物が、立たせておくこと、輸送または更なるさらしの前に乾くことができないとき
- ウマ科動物が刈毛され、痩せ、高齢であり、若齢であり、疾病にあり、回復中であり、疲弊し、順化しておらず、または避難所を欠くとき
- 風が被毛に実質的に浸透し、または冷えを増大させるとき
- 馬着が汗または湿気を閉じ込めるとき
5°C 以下において風にさらされる濡れたまたは発汗しているウマ科動物は、少なくとも第III帯とする。被毛または足場に影響を及ぼす着氷性の雨は、少なくとも第IV帯とする。震え、沈鬱、こわばり、協調運動の不良、保温することができないことまたは乾くことができないことは、計器の値にかかわらず第IV帯または第V帯とする。
4. 空気の質
より厳格な獣医または公衆衛生上の命令が適用される場合を除き、次のとおりとする。
- 第I帯:AQI 0–50
- 第II帯:AQI 51–100
- 第III帯:AQI 101–150
- 第IV帯:AQI 151–200
- 第V帯:AQI 200 超
呼吸器の疾患、近時の輸送によるストレス、暑熱負担または現に咳をしているウマ科動物は、少なくとも一の帯だけ厳格な側に移さなければならない。目に見える煙、眼の刺激、努力を要する呼吸、反復する咳または灰の堆積があるときは、報告された AQI にかかわらず第IV帯または第V帯を割り当てることができる。
5. 視認性
視認性が 500 メートルを超えるときは、他の危険が適用されない限り、通常は第I帯とする。視認性が 200–500 メートルであるときは少なくとも第II帯、100–200 メートルであるときは少なくとも第III帯、50–100 メートルであるときは少なくとも第IV帯、50 メートル未満であるときは公道の使用について第V帯とする。経路の速度、照明、交通、交差およびウマ科動物の自信により、より厳格な帯を要することがある。
6. 路面および把握力
次のものは、自動的に少なくとも記載する帯を割り当てる。
- 反復する軽度の滑走の修正、慎重な歩様、緩く深い足場または実質的な路面の熱:第III帯
- 制御されない滑走、蹄にとって安全なものとされていない氷、負荷を実質的に増大させる深い泥もしくは雪、洪水、安全に横断することのできないレールもしくは軌道の溝、または反復する代償的な努力を要する路面:第IV帯
- 虚脱の危険、通行することのできない氷、構造物の破損、火災、深い洪水、隠れた穴、または避難を除いて移動が不可能であること:第V帯
7. 測定の頻度
帯は、活動の前に、第I帯の間は六十分以内ごとに、第II帯の間は三十分ごとに、第III帯の間は十五分ごとに、適法な第IV帯の緊急の間は継続して、および条件、路面、作業量、経路、挙動、発汗、呼吸、歩様または回復が変化したときは常に直ちに、記録しなければならない。
8. 最も高い要素による規則
最終の帯は、個体に応じた調整の後に、いずれかの実質的な要素が生ずる最も高い帯とする。良好な気温、日陰、軽い荷または良好な体力は、重大な湿度、濡れ、風、路面、空気の質、視認性または個体の危険を平均によって低く見積もる理由とならない。
9. 地域に応じた調整
権限を有する帝国の当局は、検証された証拠に基づき、より厳格な地域ごと、季節ごと、種ごと、就業ごとまたは個体ごとの閾値を発することができる。当局は、本規格の正式な改正を経ることなく、より緩やかな閾値を発してはならない。
10. 記録および審査
すべての公式の評価においては、生の測定値、計器、校正の状況、場所、時刻、就業の区分、ウマ科動物の識別、脆弱性、軽減の措置、割り当てた帯、評価者および結果を、十年以上保存しなければならない。虚偽の測定値、ウマ科動物のさらしを代表しない遮蔽された測定地点を選択すること、寒冷の条件において湿度もしくは濡れを省略すること、または重大な要素を平均によって消し去ることは、違反である。